1934年の『旧日本商業英語学会』発足に始まる80年以上の歴史を持った国際取引および国際経営におけるコミュニケーションの研究者の集団『JBCA / 国際ビジネスコミュニケーション学会』の学会員を募集しています。
国際ビジネスコミュニケーションの研究および実務にご興味のある方のご入会をお待ちしております。
学会に入会ご希望の方は、まずこの『JBCA入会案内』の内容と以下の『ご入会申込書に記載いただきました個人情報の取り扱いにつきまして』の内容をよくお読みいただきご理解の上、ご同意いただけましたら『申し込みフォーム』からご記入を進めて頂き、最後に『送信』をクリックしてください。
下記に、学会会則を記載しています。各会員の詳しい説明や学会の活動内容をご理解頂けますので、そちらもご覧ください。
概要 国際ビジネスコミュニケーション学会は,国際取引および国際経営におけるコミュニケーションの研究者の集団で、1934年の『旧日本商業英語学会』発足に始まる歴史を持った学会です。当学会は日本学術会議に学術団体として登録されており、日本経済学会連合に加盟しています。現在の会員数は約160名です。
本会の目的
1. 国際取引および国際経営におけるコミュニケーションの研究
2. 会員相互および内外の関係学会または団体との知識の交換および親睦
本会の事業
1. 毎年1回全国大会を開き、会員の研究発表と意見の交換をする
2. 研究年報その他出版物の刊行をする
3. その他必要な事業をする
支部とその事業 本会には関東、関西、九州・山口の3支部があり、会員はそのいずれかに所属します。支部は上記の全国大会とは別に年3回程度支部研究会を開催します。
本会には、本会の目的に賛同することを条件に、正会員、院生会員、法人会員、賛助会員としての入会が可能です、次のいずれかの資格で申し込んでください。原則、正会員2名の紹介者が必要です。もし、紹介者がいない方は下記のお問い合わせ先にあります。お近くの支部会支部長、または本部事務局までお気軽にご相談ください。
1.正会員としての申込。原則として大学その他の研究機関または企業などに所属し、本会の目的と活動に賛同する方。「大学」には短大、また非常勤講師も含まれます。年会費は¥8,000です。
2. 院生会員としての申込。大学院に在籍している方など。年会費は¥4,000です。
3.法人会員は、本会の目的と活動に賛同する法人。学会への参加人数枠1名につき20,000円です。
4. 賛助会員は、本会に協力していただける団体ないし個人。
入会申込
こちらの『申し込みフォーム』からご記入を進めて頂き、最後に『送信』をクリックしてください。
尚、法人での申し込みの方は、一旦、以下の申し込みフォームで申し込みいただき、最後にあります備考欄に「法人で申し込み希望」をお書きください。事務局より、別途、ご連絡いたします。
お問合せ先
入会後所属を希望する支部の事務局または支部長、あるいは本部または理事長までご連絡ください。
支部事務局・支部長、本部事務局連絡先
関東支部
〒112-8606 東京都文京区白山5-28-20 東洋大学経営学部
国際ビジネスコミュニケーション学会関東支部長 藤尾美佐
Tel: 03-3945-7295(直通) Fax: 03-3945-7477(経営事務室)
E-mail: misa.fujio@gmail.com / misa_f@toyo.jp
関西支部
〒602-8580 京都市上京区今出川通烏丸東入 同志社大学商学部 長沼健研究室内
国際ビジネスコミュニケーション学会関西支部長 長沼健
Tel: 075-251-3689
E-mail: knaganum@mail.doshisha.ac.jp
九州・山口支部
〒838-0001 福岡県朝倉市秋月249-4
国際ビジネスコミュニケーション学会九州・山口支部長 新井恭子
(所属:福岡女学院大学 非常勤講師、特定非営利活動法人防災のことば研究会 理事長)
携帯電話 090-8686-0055
kyokoarai59@gmail.com
本部事務局
〒195-8585 東京都町田市金井町2160番地 和光大学 経済経営学部 小林猛久研究室内
国際ビジネスコミュニケーション学会事務局
E-mail: kobatake@wako.ac.jp
Fax: 044-988-1435
国際ビジネスコミュニケーション学会会則
昭和47年11月25日改正 | 昭和49年10月12日改正 | 昭和50年10月17日改正 |
昭和53年10月13日改正 | 昭和55年10月15日改正 | 昭和58年11月12日改正 |
昭和60年11月16日改正 | 昭和62年10月24日改正 | 昭和63年10月15日改正 |
平成3年10月26日改正 | 平成4年10月24日改正 | 平成6年10月22日改正 |
1998年10月10日改正 | 2000年10月14日改正 | 2002年10月26日改正 |
2003年10月18日改正 | 2004年10月2日改正 | 2005年10月15日改正 |
2007年10月20日改正 | 2009年10月17日改正 | 2012年10月13日改正 |
2020年10月11日改正 | 2023年10月14日改正 |
第1章 名称、目的および事業
第1条 本会は国際ビジネスコミュニケーション学会(Japan Business Communication Association) と称する。
第2条 本会の目的は次のとおりとする。
1. 国際取引および国際経営におけるコミュニケーションの研究
2. 会員相互および内外の関係学会または団体との知識の交換および親睦
第3条 前条の目的を達成するために本会は次の事業を行う。
1. 毎年1回の大会および臨時の会合における研究発表および意見の交換等
2. 研究年報その他出版物の刊行
3. その他本会の目的を達成するために必要と認める事業
第2章 会員
第4条① 本会は正会員、院生会員、名誉会員、賛助会員、法人会員をもって構成する。
② 正会員は、原則として大学その他の研究機関または企業などに所属し、本会の目的と活動に賛同する者にして、理事会の承認を得た者とする。
③ 院生会員は、大学院に在籍する者などで、本会の目的と活動に賛同する者にして、理事会の承認を得た者とする。
④ 名誉会員は、本会の目的に対する功績顕著な本会の会員またはその他の者にして、別に定める内規に従って理事会の承認を得た者とする。
⑤ 賛助会員は、本会の目的に賛同し本会に助力する用意のある者にして、理事会の承認を得た者とする。
⑥法人会員は、本会の目的と活動に賛同する法人にして、理事会の承認を得た法人とする。
第5条 入会および退会の手続は別に定める内規に従う。
第6条① 正会員は、8,000円の年会費を本会に納付しなければならない。
② 院生会員は、4,000円の年会費を本会に納付しなければならない。
③ 名誉会員は会費の納入を要しない。
④ 賛助会員は、法人の場合には、48,000円以上を、個人の場合には、16,000円以上を、それぞれ会費として、毎年本会に納付しなければならない。
⑤法人会員は、学会への参加人数枠1 名につき20,000 円の年会費を本会に納付しなければならない。
第3章 顧問
第7条 本会の事業に関連ある教育界、実業界の有力者を顧問とすることができる。
第4章 役員
第8条① 本会に次の役員をおく。
1. 理事長1名
2. 理事15名以内
3. 常任理事4名
4. 監事2名
5. 相談役若干名
② 理事長は本会を代表し、会務を総理する。
③ 理事長事故あるときは、常任理事のうち理事会によって選出された1名がこれを代行する。
④ 理事は理事会を構成し、会務の執行にあたる。
⑤ 常任理事は常時会務の執行にあたる。
⑥ 監事は本会の会計を監査し、その結果を総会に報告する。
⑦ 相談役は理事長の諮問に応じ助言を与える。
第9条① 理事長は理事の中より互選するものとする。
② 理事および監事は別に定める方法により会員中より選出するものとする。
③ 常任理事は理事中より互選するものとする。
④ 相談役については別に定める。
第10条 相談役以外の役員の任期は3年とし、再選を妨げない。ただし、連続して6年を超えることはできない。
第11条① 理事会は理事長がこれを招集し、議長となる。ただし、理事総数の1/2 以上の請求があるときは、理事長はただちに理事会を招集しなければならない。
② 理事長は理事総数の1/2 以上の請求があるときは、その請求を次回の理事会に付議しなければならない。
第12条 理事会の議決はすべて理事総数の1/2 以上の賛成による。
第5章 総会
第13条 総会は本会の最高議決機関であり、年1回これを開く。ただし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
第14条① 総会は理事長がこれを招集し、議長となる。
② 理事長に事故あるときは、理事のうち、理事会によって選出された1名がこれを代行する。
第15条① 総会は次のことを行う。
1. 決算と事業報告および承認
2. 事業計画の審議と予算の承認
3. 会則の改正ならびに細則および内規の制定、改正または廃止
4. 会員の入会および退会の報告
5. 役員の選出
6. その他の必要事項の審議および決定
② 名誉会員、院生会員、賛助会員は総会の議決および役員選挙に参加することができない。
③ 理事長は会員総数の1/5 以上の署名による請求があるときは、その請求を次回の総会に付議しなければならない。
④法人会員は、学会への参加人数枠と同数の総会の議決権、役員選挙の投票権を持つ。ただし、選挙を含む記名投票の際には、法人名を明記することとする。
⑤法人会員は、役員選挙についての被選挙権は有しない。
第16条 総会は会員総数の1/3 の出席(委任状提出者も含む)をもって成立する
第17条 総会の議決は出席会員の過半数の賛成を必要とし、可否同数のときは議長がこれを決定する。ただし、重要事項については出席会員の2/3 以上の賛成をもって議決するものとする。
第6章 委員
第18条① 本会に次の委員をおく。
1. 常任委員若干名
2. 臨時委員若干名
② 常任委員は企画委員、研究年報委員、庶務会計委員、国内渉外委員、国際渉外委員および広報委員とし、理事会の会務執行を常時補佐する。
③ 企画委員は会務の依頼事項に関する立案をするほかは本会の発展に資する諸企画を行い、これを理事会に提案する。
④ 研究年報委員は別に定める内規に従って研究年報に関する業務を行う。
⑤ 庶務会計委員は本会の会計および会務全般を担当する。
⑥ 国内渉外委員は国内学術諸団体との渉外業務を担当する。
⑦ 国際渉外委員は海外学術諸団体との渉外業務を担当する。
⑧ 広報委員は本学会のホームページを維持、管掌し、会内外の広報を担当する。
⑨ 臨時委員は特定の事項について特定の期間、理事会の会務執行を補佐する。
第19条① 常任委員は会員中より理事会がこれを委嘱し、その任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、連続して6年を超えることはできない。
② 臨時委員は会員中より随時理事会がこれを委嘱する。
第7章 支部
第20条 本会は別に定める細則に従って支部を設立することができる。
第8章 本部
第21条 本会の本部を次におく。
〒195-8585 東京都町田市金井町2160
和光大学経済経営学部 小林猛久研究室
第9章 除籍
第22条 会員で本会の名誉を傷つけ、または会費を滞納し、その他会員の義務を怠った者は総会の議決により除籍することができる。
第10章 会計年度
第23条 本会の会計年度は10月1日より翌年9月30日までとする。
附則
本会則は2020年10月11日よりその効力を生ずる。
細則
役員の選出および任命
- 会則第9条第2項の理事選出手続は次の通りとする。
(1) 理事候補者の選出
(a) 役員改選年次の総会開催日より約2カ月前に、理事会は会員全員にはかり、任期連続6年に達すべき理事を除く現 理事の中から、前回選挙時における得票数の順に上位6名の理事を残し、新たに次期候補者として推薦する者10名を 加える。
(b) 各会員は5名に限り推鷹することができる。指名された者が]0名を超えるときは、推鷹者の多い者から順に、同数の場合は抽選により、10名までを理事候補者とする。ただし、総会開催の日をもって67歳を超える者は理事候補者となることができない。
(2)理事の選出
理事の選出は次の要領により総会においてこれを行う。
(a) 出席会員は理事候補者名を印刷した投票用紙により無記名で12名連記投票する。
(b) 得票数の順に、下位同数の場合は抽選により、12名までを当選とする。
(c) 13名以上を連記した投票は無効。11名以下を連記した投票は有効。選挙に際しては、理事候補者の略歴と業組を記載した資料を配布する。
(d) 選出の結果を総会において報告する。
(3) 理事の任命
理事会は必要に応じ、3名以内の理事を加えることができる。ただし、その任期は1年を超えることができない。
2. 会則第9条2項の監事選出手続は次の通りとする。
役貝改選年次の総会において、新理事以外の正会貝中より選出する。
支部
会則第20条の支部について次のように定める。
- 原則として会員が10名以上存在する地域に支部を設けることができる。
- 支部を設立するときには、理事会の議を経て、総会の承認を得なければならない。
- 支部規約は、別に定める甚準に従って各支部において定め、理事会の承認を得なければならない。
- 各支部は原則として、毎年3回以上研究会を開くものとする。
- 各支部の役貝は、同支部に所属する会員の中から会則第10条の規定に従って定期的に互選し、その結果を理事長に報告 しなければならない。
相談役・名誉会員に関する内規
- 本会は、会則第4条及び本内規により、功労者を相談役又は名誉会貝にすることができる。
- (1) 相談役は、理事選挙において被選挙権がないことのほかは正会員と同じ権利義務を有し、理事長の諮問に応じ助言を与える。
(2) 名誉会貝は、会費納入の義務を負わず、総会の議決及び役員選挙を除き、本会のすべての事業に参加することができる。 - 相談役の基礎資格は、理事歴通算12年以上又はそれに相当する学術・教育上の功績とする。
- 前条の基礎資格を有する者については、理事会は、相談役への椎挙を検討し、原則として本人の内諾を得て総会に上程する。
- 名誉会員の基礎資格は、理事歴通算12年以上又はそれに相当する学術・教育上の功績を有し、かつ年齢が75歳以上とする。
- 前条の基礎賓格を有する者については、理事会は、名誉会員への推挙を検討し、原則として本人の内諾を得て総会に 上程する。ただし、名誉会員への推挙又は内示を受けても、これを辞退することができ、相談役に就くことができる。
- 正会員以外の者を名誉会員にする場合も、理事会は本内規に準じて審議し総会に上程する。
入会に関する内規
- 入会に際しては、正会貝2名の紹介を必要とする。
- 入会希望者は、所定の入会申込書を理事長に提出しなければならない。
- 一般会貝は、全国大会における最初の研究報告の申込に当たっては、支部長の推旗を得るものとする。一般会員は、 論文審在などにより、理事会の承認を得て、正会員になることができる。
- 院生会員は、全国大会における最初の研究報告の申込に当たっては、支部長の推薦を得るものとする。院生会員が就 職した場合には、一般会貝、または正会貝への資格変更を理事長に申請するものとする。
- 法人会員は、納付した参加人数枠の範囲内で不特定の人員を本会の支部会、全国大会に参加させることができる。
- 法人会員は、全国大会においてワークショップを開催することができる。ただし、最初のワークショップの申し込み に当たっては、支部長の推薦を得るものとする。
- 法人会員は、全国大会における最初の研究報告の申し込みに当たっては、支部長の推囲を得るものとする。
退会に関する内規
- 任意退会
(1) 退会を希望する者は、文書をもって退会届を本部に提出し、退会時の年度の会費を含むすべての未納金を納めなければならない。
(2) 退会届を提出した者については、届を受理した日をもって退会したものとする。 - 除籍
次の場合には除籍することができる。
(1) 本会の名誉を傷つけた場合
(2) 3年以上の会費を滞納し、本会から請求しても納入しない場合
(3) 届け出られた住所等に通侶しても3か年以上連絡が取れない場合 - 死亡
(1) 会貝が死亡したときは死亡の日または理事長が死亡を知り得た日をもって退会したものとする。
(2) 会員または本会に貢献の大きかった者の死去に際し、理事長は弔意を表すため適当な処置を取ることができる。 - 再入会
退会届を出した者が再び入会を希望するときは、入会と同じ手続きをしなければならない。ただし、申込書類のうち業績表は省くことができる。
研究年報委員に関する内規
- 会則第18条により、研究年報委員は、研究年報に関する次の業務を行う。
(1) 研究年報の企画及び編集。ただし、研究年報委員は、執筆者から提出を受けた原稿の査読を行い、論文または研究ノートとしての採否を決定する。研究ノートに関する規定は、本会の論文に関する規定を準用する。
(2) 研究年報の発行、配布及び保管。 - 研究年報委員は6名以上とし、委員長及び委員は、理事会の委嘱によるものとする。ただし、委員は、理事以外の委 員にも委嘱することができる。
- 研究年報委員の任期は、会則第19条第1項の規定通りとする。